→改正入管法が成立 在留カード交付、3年以内に施行(朝日新聞)
これまで日本在住の外国人には『外国人登録証』が居住地の役場から交付されていましたが、これからは法務省(入管)が新たに『在留カード』を交付することになります。
つまり国が各外国人の情報を管理する事になるのです。
外国人登録証は、例え不法滞在者でも身分証として交付してもらうことが可能でしたが(表面に“在留の資格なし”と赤文字で書かれますが)、在留カードは在留資格のある外国人にしか与えられません。
在留カードを持っている外国人には様々な行政サービスを受ける権利が与えられますが、持っていない外国人は学校教育を含め、人として生きるための行政制度が全く利用できなくなる可能性があります。
国による在日外国人情報の一元管理は、一見して明快な管理体制の中で便利になるように思えますが、裏を返せば、在日外国人は居住する市町村役場の感知しない存在となり、各市町村による細やかなサービスの恩恵を受け辛くなってしまう恐れがあるのです。
今回の入管法改正は、当の在日外国人の生活よりも国の利便性を重視した改正のように思えてなりません。
ちなみに在留カードも外国人登録証と同じく携帯義務があることは変わりませんが、例外的に(?)在日韓国人朝鮮人だけは携帯義務がなくなるそうです。それもおかしな話ですよね。
在日外国人には日常茶飯事な職質ですが、これからは、『在留カード見せろ』と警察に訊かれて万が一家に忘れてきたら、かなり面倒くさい状況になりそうで怖いです。(在留カードがない=不法滞在になってしまうので)